浮気・不倫相手に慰謝料を請求できますか?
下記の場合には、配偶者と不貞相手に対し慰謝料を請求することができます。
- 相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合
- 浮気相手は,相手が既婚者であること注意を払っていれば気が付く状況であるにも関わらず、不注意で肉体関係を持った場合
法律上、不倫行為について不倫相手に故意または過失のあった場合は損害賠償を請求できます。
不貞行為をした側は配偶者に対して婚姻していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合には、損害賠償義務を負いません。
不貞を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、慰謝料は認められていません。
被害者側は、不倫した配偶者とその不倫相手の両者に対し慰謝料を請求できることになります。
ですが、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合は、損害の支払が住んでいるため,不倫相手からも慰謝料を請求することはできません。
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依頼者様のお話しを伺いご希望に沿ったプランをご提案させて頂きます。
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